新規融資のお申し込み

下記、個人情報取扱についての事項と、当社の契約事項について同意頂けますと申込画面を開きます。

【個人情報取扱についての同意事項】

本申込・契約に係る個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。

1.《指定信用情報機構への登録・使用》
1.【個人情報の使用】
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に契約者及び保証人(申込者及び保証人予定者を含む。以下同じ。)の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
2.【個人情報の信用情報機関への提供】
当社は、契約者及び保証人に係る本申込及び本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報(以下、「申込情報」という。)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供します。
3.【個人情報の登録】
加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6カ月以内です。また、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。
4.【個人情報の他会員への提供】
加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.【当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関】
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。
(当社が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構
TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
(当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター
TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー
TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
2.《個人情報の利用目的》
当社の取得または保有する個人情報は、次の目的に利用させていただきます。

1.返済能力の調査
2.与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使
3.与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れ
4.取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存
5.市場調査及び分析並びに金融商品及びサービス研究及び開発
6.商品及びサービスの案内
7.個人信用情報機関への提供

【当社の契約条項及び説明書】

1.利率
フリーローン:年率16.98%(年365日(閏年366日)) 遅延損害金 年利19.94%(年365日(閏年366日))
教育ローン:年率13.98%(年365日(閏年366日)) 遅延損害金 年利19.94%(年365日(閏年366日))
レディースローン:年率19.98%(年365日(閏年366日)) 遅延損害金 年利20.00%(年365日(閏年366日))
スーパーローン:年率13.98%(年365日(閏年366日)) 遅延損害金 年利19.94%(年365日(閏年366日))
2.最低返済金額
  返済期間・回数 毎月の最低支払額 最終支払期限
フリーローン 5 年・60 回 当初融資額の2.53% 当初融資日より5年後
教育ローン 5 年・60 回 当初融資額の2.32% 当初融資日より5年後
レディースローン 2 年・24 回 当初融資額の5.08% 当初融資日より2年後
スーパーローン 5 年・60 回 当初融資額の2.32% 当初融資日より5年後
  • ①融資残高が増加した場合は、切替日より、当初融資額の場合と同様とします。
  • ②最終回の支払金額は毎月の最低支払額に比べ、金利計算上増減あることを認めます。
  • ③前記最低支払額を超えて支払することは、できますが、増額支払後の支払日・支払額はなお従前の支払日・支払額によるものとし、増額支払後の支払回数及び最終回の支払金額が調整されるものとします。
  • ④支払日が土曜日、日曜日、及び祝日と重なる場合は金融機関翌営業日とします。
3.利息計算方法
利息 = 残元金 × 年率 ÷ 365(366) × 利用日数
4.返済方式 <元利均等リボルビング> 返済方法、返済場所
返済については毎月最低支払額以上をもって、現金により毎月約定支払日(必着)までに、貴社指定の銀行へ送金・現金書留送金により行うものとします。
5.契約の期間
本契約の有効期間は本契約日から2. の期間とし、契約満了日に発生している残債務は、当日に全額を支払うものとします。但し、契約満了までに当事者からなんらの申し出が無い場合は、更に契約を3 年間自動継続することができるものとし、以降もその例によります。
6.限度額の承認
借入限度額は、本契約書記載の額とします。但し、この限度額にかかわらず、貸主の都合により限度額の減額もしくは貸出しを中止されることがあることを承認します。
7.確認書等の発行
貸主は、借主が借入れを行ったときは、利用確認書、支払ったときは領収書を発行するものとします。但し、直接手渡せないときは、借主が書面により指定した郵送先に送付して発行するものとします。また本人より借主が特に申し出ない限り支払内容・融資残高を承認したものとします。
8.届出事項
  • 1.借主が住所や勤務先を変更し、又は休・退職もしくは解雇された場合その他貸主に届けた事項に変更があった場合は直ちに貸主に届出をします。
  • 2.前項の届出を怠ったため、正当な理由の有無にかかわらず貸主からなされた通知もしくは送付された書類等が延着し、もしくは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
9.期限の利益の喪失
私が、次のいずれかに該当した場合は、貴社より通知、催告がなくても期限の利益を喪失し、期日未到来といえども融資残高全額に利息及び遅延損害金を附加して直ちに支払うものとします。
  • ①約定支払日までに、前記約定金額の支払を一度でも遅延し、或いは支払を怠ったとき。
  • ②貴社に対し、氏名・住所・電話番号・勤務先等の変更届出を怠り、連絡不能となったとき。
  • ③貴社に対しての届出事項、その他提出書類に虚偽があったとき。
  • ④その他本契約に違反したとき。
10.前記9. のいずれかに該当した場合は、貴社が私又は、第三者に対して行う債権保全の為に必要とする適法な措置に異議を申し立てません。
11.貴社が債権保全上必要とする場合は、私の住民票・戸籍謄本を請求することを承諾します。
12.本契約より生じた私に対する債権を、貴社が第三者に譲渡もしくは担保に差し込まれることを承認します。
13.契約者及び保証人は、本契約にもとづく個人情報の提供、登録、利用に関して、別紙の同意書に同意します。
14.合意管轄
本契約に関する第一裁判所轄は、金額のいかんにかかわらず、貴社の本店所轄の裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
15.債権証書の返還
本契約が解除された時、貸主は借主等が差し入れて書類を遅滞なく弁済者に返還するものとします。但し弁済者の都合により返還できない場合、又は、弁済者より差し入れた書類の保管要望が あった場合、貸主は当該書類を6ヶ月間保管し、以後弁済者より指示なき場合は破棄するものとします。
16.利息以外の費用及び担保
なし。
17.将来支払う返済金額合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
  借入金額 返済期間 返済回数 毎月の返済金額 返済金額合計
フリーローン(利率は年16.98%で計算) 990,000円 最高5年 60回 24,590円 1,475,400円
教育ローン(利率は年13.98%で計算) 2,000,000円 最高5年 60回 46,510円 2,790,600円
レディースローン(利率は年19.98%で計算) 99,000円 最高2年 24回 5,030円 120,720円
スーパーローン(利率は年13.98%で計算) 2,000,000円 最高5年 60回 46,510円 2,790,600円
極度額を一回貸付し、返済のみを毎月繰り返すと仮定した場合には、上記の通り所定の返済期間・返済回数・返済金額合計額は定まりますが、更新貸付・約定日以外の随時返済・最低返済額以外の支払いなどが生じた場合は、常に変動します。
18.反社会的勢力の排除
1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
  • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
19.外国の重要な公的地位にある者に係る確認
本日現在、外国の重要な公的地位にある者(以下の1 から4 に掲げる者)に該当せず、将来、該当することとなったときは直ちに当社へ申告するものとする。
【外国の重要な公的地位にある者(外国PEPs(Politically Exposed Persons))】
  • 1 外国の元首
  • 2 外国において以下の職にある者
    • (1) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • (2) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • (3) 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • (4) 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • (5) 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • (6) 中央銀行の役員の職
    • (7) 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員の職
  • 3 過去に上記1又は2であった者
  • 4 上記1、2又は3に掲げる者の家族(配偶者(事実婚を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者(事実婚を含みます。)の父母及び子)
20.貸主が受け取る書面の内容
※下記書面のうち「限度額融資契約証書(1通)」「同意書(1通)」その他、数種必要 限度額融資契約証書(1通) ・同意書 (1通) ・所得証明書・社会保険証の写し・免許書の写し
・年金証明書パスポートの写し・住民票の写し・源泉徴収票写し・給与明細写し
※ 教育ローンについては、納付書のコピー(入金済みも可。但し1ヶ月以内のもの)が必要です。

【電磁的方法による書面の提供】

以下の書面を電磁的方法により交付します。

1.個人情報取扱についての同意事項
電子メールのリンク先弊社ウェブサイトよりダウンロード
2.契約締結前の事前説明書
審査の結果成約に至った場合に電子メールにより交付
以上